抵当権付き不動産の売却について
- 新着情報
- 2019/03/16
おはようございます、堅本です!
さて本日は「抵当権」についてのお話です。
なにやら不穏な響きですが。。。。(^^;)
抵当権=物的担保
例えばあなたが自分の家に抵当権を設定して(抵当に入れて)Aさんから一億円借りたとします。
この場合、あなたが債務者(抵当権設定者)でAさんが抵当権者(債権者)です。
あなたが一億円を返済すれば何の問題も起こりませんが、返さない時が抵当権の出番です!
Bさんは抵当権を実行する事が出来るのです。
つまり抵当権の設定されているあなたの家を競売し、Cさんが買い手となったら、Cさんは代金をあなたではなくAさんに支払う。
こうしてAさんはお金を取り返すことが出来る。
これが抵当権のシステムです。
そして本題ですが
果たして抵当権を設定した家を売却できるのか?
答えはYES!!
譲渡に抵当権者Aさんの承諾は不要です。
このような不動産の売却でお困りの方もあきらめず弊社にご相談ください。
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担当:堅本