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相続した再建築不可物件は売れる?空き家のまま放置する前に確認したい売却条件

相続した再建築不可物件が売れる可能性と、売却前に確認すべき接道義務、2項道路、43条認定・許可、相続登記、空き家管理を解説。

大阪府内の路地奥、無接道、私道に面した物件の相談にも対応します。

相続した家について、「再建築不可なので売れない」「他社から取り扱いが難しいと言われた」と悩む方は少なくありません。

確かに、再建築不可物件は一般的な中古戸建より買主が限られ、売却に時間がかかりやすい不動産です。

しかし、売れにくいことと、法律上売買できないことは同じではありません。

相続登記、道路、接道、私道、建物状態、価格を整理すれば、現在の建物を使いたい人や隣地所有者、条件付き物件を扱う事業者などへ売却できる可能性があります。

再建築不可物件とは

建築基準法では、都市計画区域などで建物を建築する場合、敷地が原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。

この接道義務を満たさず、現在の建物を解体した後に新しい建物を建てられない物件が、一般に「再建築不可物件」と呼ばれています。

ただし、前面の通路が狭いという理由だけで再建築不可とは断定できません。

幅員4m未満でも、その通路が建築基準法第42条第2項道路であれば、道路中心線から敷地を後退させるセットバックなどにより、再建築できる場合があります。

反対に、見た目には十分な幅がある通路でも、建築基準法上の道路でなければ接道義務を満たさないことがあります。

43条の認定・許可を検討できる場合もある

接道義務を満たしていなくても、敷地周辺の空地や通路の状況、避難・通行上の安全性、建築計画などによっては、建築基準法第43条第2項の認定または許可を受けられる可能性があります。

ただし、申請すれば必ず認められる制度ではありません。

具体的な建築計画を前提に、特定行政庁が個別に判断します。

過去に許可を受けた建物でも、将来の建替え時に同じ内容で許可されるとは限りません。

売却前に、所在地の建築指導担当部署や建築士へ確認することが重要です。

最初に相続登記を済ませる

相続した再建築不可物件を売却するには、原則として相続人名義への登記が必要です。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続の開始と、自分がその不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に申請する必要があります。

制度開始前の相続で未登記の物件も対象となり、原則として2027年3月31日までに相続登記を行わなければなりません。

正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

相続人が複数いる場合は、誰が取得するのか、共有名義にするのか、相続人全員で売却するのかも整理します。

なぜ一般的な中古戸建より売れにくいのか

再建築不可物件では、買主が次のような不安を持ちやすくなります。

  • 現在の建物が使えなくなっても建替えできない
  • 金融機関の融資を利用しにくい場合がある
  • 修繕・増改築に制限が生じる可能性がある
  • 私道の通行や配管工事の条件が分からない
  • 将来の売却でも買主が限られる

国土交通省も、無接道敷地では再建築や売却が進みにくく、土地・建物の有効活用が難しくなることを課題として示しています。

ただし、資料中の「売却もできず」という表現は、市場で動きにくい状況を示したもので、法律上の売買禁止を意味するものではありません。

現在の建物を使う前提なら売却できる場合がある

再建築できなくても、現在の建物を修繕しながら使用できる状態であれば、現況利用を前提とする買主が検討する可能性があります。

売却しやすさに影響するのは、次のような条件です。

  • 駅や生活施設に近い
  • 雨漏りや傾きなどの重大な不具合が少ない
  • 道路・私道・通行条件を説明できる
  • 購入後に必要な修繕費を見通せる
  • 再建築できる周辺物件との差を価格に反映している
  • 隣地と一体利用できる可能性がある

国土交通省が紹介する事例には、接道幅が2m未満だった土地を隣接地と一体化し、接道条件を満たす土地へ再編したケースもあります。ただし、隣地所有者の合意や土地条件が整った個別事例であり、すべての物件で実現できる方法ではありません。

空き家のまま放置しない

相続した再建築不可物件は、売却まで時間がかかる場合があります。その間も、所有者には建物を適切に管理する必要があります。

雨漏り、外壁や屋根材の落下、庭木の越境、害虫などが発生すると、現在の建物を利用する価値が低下し、近隣への影響にもつながります。

空き家になっただけで住宅用地特例が直ちに外れるわけではありません。

しかし、管理不全空家または特定空家として市区町村から指導を受け、改善しないまま勧告を受けると、敷地は住宅用地特例の対象外となります。

再建築不可物件は、建物を解体すると利用価値が大きく下がる可能性があります。解体して更地にする前に、古家付きの現状で査定を受けることが大切です。

売却前に整理したい項目

相続した再建築不可物件では、次の順番で確認すると問題が分かりやすくなります。

  1. 相続登記と共有者
  2. 建築基準法上の道路種別
  3. 道路への接道幅
  4. 2項道路とセットバック
  5. 43条認定・許可の可能性
  6. 私道持分、通行・掘削条件
  7. 建物の状態と修繕費
  8. 現実的な売却価格
  9. 一般売却、隣地売却、直接買取の比較

大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、岸和田市など大阪府内にも、路地奥、狭小地、無接道、私道に面した中古戸建や長屋があります。

株式会社マイダスでは、相続した再建築不可物件について、名義、道路、接道、私道、建物状態、家財などを確認し、一般市場での売却、隣地への提案、現状での直接買取、不動産引取を比較してご案内しています。

相続した再建築不可物件は、一般的な中古戸建より売れにくいことは事実です。

しかし、「再建築不可」という言葉だけで売れないと決めつけず、本当に建替えができないのか、現在の建物をどこまで利用できるのか、どのような買主なら検討できるのかを確認することが大切です。

空き家のまま先送りするのではなく、相続登記、接道条件、建物状態、価格を整理し、その物件に合った現実的な出口を探すことが第一歩になります。

 

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