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★本日のコラム★

 

今回は民法の「解除」についてお話します。

 

解除

解除とは、契約の成立後に当事者のうち、どちらかの一方的な意思表示で契約の効果を消滅させ、契約を無かったことにする行為を言います。

 

解除要件

①履行遅滞債務の場合 原則:相当期間を定めて催告し、その上履行がない場合は解除可能

②履行不能の場合  催告をすることなく即解除可能

 

Q契約解除前に取引した物件の所有権を取得した第三者がいる場合はどうなるのでしょうか。

①Gが所有する物件をIに売却した

②その後Iから第三者のKに売却されKが所有権の登記を行った。

③しかしGはIの債務不履行の為売買契約を解除した場合。

 

元々所有していたGとKはどちらが所有権を主張できるでしょうか。

答えはKになります!

 

!?!?!?

驚かれた方もいらっしゃるのではないでしょうか。

この場合、第三者Kと契約解除者のGは対抗関係にありますが、先に登記を行った方が所有権を主張できます。

そのため、Kが対抗できる事になりますね!

 

次の場合はどうなるでしょうか。

①Gが所有する物件をIに売却しIが登記を行った。

②しかしGはIの債務不履行の為売買契約を解除した。

③その後Iは登記をGに戻す前にKに売却した場合。

 

この場合は契約解除者GとKで先に登記を行ったほうが所有権を対抗できます。

 

登記の重要さがわかりますね!

不動産の売買契約を行った際は未登記のまま放置せず、登記は必ず行うようにしましょう。

 

★————————————–★

 

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