2026年の住宅ローン減税拡充で中古住宅市場はどう変わる?注目される「性能を説明できる既存住宅」
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- 2026/08/11
2026年の住宅ローン減税拡充が中古住宅市場に与える影響を、借入限度額、控除期間、省エネ性能、床面積要件から解説。
兵庫県内の相続した中古戸建や築古住宅の売却相談にも対応します。
2026年の住宅市場で注目されている制度の一つが、住宅ローン減税の延長・拡充です。
住宅ローン減税は、住宅ローンを利用して一定の住宅を取得し、自ら居住した場合に、年末ローン残高等の0.7%を基に所得税などから控除する制度です。
適用期限は5年間延長され、2026年1月1日から2030年12月31日までに入居した場合が対象となりました。
今回の改正では、特に省エネ性能の高い既存住宅への支援が拡充されています。
既存住宅の借入限度額と控除期間
2026年以降に既存住宅へ入居する場合、住宅の性能によって借入限度額と控除期間が異なります。
認定長期優良住宅・認定低炭素住宅は、借入限度額3,500万円、控除期間13年です。子育て世帯・若者夫婦世帯に該当する場合は、限度額が4,500万円になります。
ZEH水準省エネ住宅も、3,500万円、子育て世帯等は4,500万円で、控除期間は13年です。
省エネ基準適合住宅は2,000万円、子育て世帯等は3,000万円で、控除期間は13年となります。
これらに該当しない一般の既存住宅は、借入限度額2,000万円、控除期間10年です。
ただし、借入限度額に0.7%を掛けた金額が必ず全額戻るわけではありません。
年末ローン残高、住宅の取得価格、所得税額などによって、実際に受けられる控除額は変わります。
「中古住宅なら利用できる」とは限らない
住宅ローン減税を受けるには、購入した住宅へ原則6か月以内に入居すること、返済期間10年以上のローンを利用すること、合計所得金額が2,000万円以下であることなどの要件があります。
中古住宅については、原則として1982年1月1日以後に建築された住宅であるか、一定の耐震基準を満たすことを証明する必要があります。
また、ZEH水準や省エネ基準適合住宅として優遇を受けるには、住宅省エネルギー性能証明書や建設住宅性能評価書など、性能を確認できる書類が必要です。
そのため、「断熱改修をした」「省エネ設備に交換した」という口頭説明だけでは、税制上の区分を証明できない場合があります。
床面積40㎡以上への緩和には条件がある
今回の改正では、既存住宅についても床面積要件が原則40㎡以上に緩和されました。
ただし、合計所得金額が1,000万円を超える人や、子育て世帯・若者夫婦世帯向けの借入限度額上乗せを利用する人は、50㎡以上が必要です。
そのため、40㎡台の中古マンションやコンパクト住宅がすべて同じ条件で対象になるわけではありません。
購入者の所得や世帯区分も確認する必要があります。
既存住宅市場全体が一律に伸びるわけではない
国土交通省の資料によると、戸建とマンションを合わせた既存住宅流通シェアは、2008年の29.6%から2024年には43.6%へ上昇しました。
ただし、住宅の種類別では、2024年の戸建住宅が33.3%、マンションが62.6%です。
既存住宅全体の割合が上昇していても、中古戸建と中古マンションでは市場状況が大きく異なります。
住宅ローン減税の拡充も、すべての中古住宅を同じように売れやすくする制度ではありません。
省エネ性能、耐震性、立地、建物状態、販売価格などが購入者の希望と合い、必要な証明書を用意できる住宅が、制度上比較されやすくなると考える方が正確です。










