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2026年の低未利用地対策で売れにくい土地はどう変わる?制度があっても自動的に売れるわけではありません

2026年の低未利用地対策を、長期譲渡所得の100万円控除、確認書交付実績、所有者不明土地等対策モデル事業から解説。

大阪府内の空き地、狭小地、変形地、相続した売れにくい土地の整理方法も紹介します。

2026年の土地政策では、長期間使われていない空き地や、利用の程度が低い土地を、どのように管理・流通させるかが引き続き重要な課題となっています。

土地の売却を不動産会社へ相談しても、「価格が低い」「形が悪い」「需要が少ない」などの理由で、取り扱いを断られることがあります。

ただし、低未利用地対策が進んだからといって、条件の弱い土地が自動的に売れるようになるわけではありません。

2026年の制度は、売れにくい土地の価値を一律に高めるものではなく、売却時の税負担を軽くしたり、地域による管理・活用の取組を支援したりするものと理解することが大切です。

低未利用土地とは

低未利用土地とは、居住、事業その他の用途に利用されていない土地や、周辺と比べて利用の程度が著しく低い土地などを指します。

空き地だけでなく、空き家が建っている土地が対象になる場合もあります。

国は、価格が低い土地では、測量費、解体費、仲介手数料などの売却費用が相対的に重くなり、所有者が売却せず放置する原因になりやすいと整理しています。

そこで、利用する意思のある買主への譲渡を促すため、長期譲渡所得の特別控除を設けています。

100万円控除は現金がもらえる制度ではない

個人が一定の低未利用土地等を売却した場合、要件を満たせば、長期譲渡所得から最大100万円を控除できます。

これは100万円が支給される制度でも、売却価格から100万円を差し引く制度でもありません。

譲渡価格から取得費や譲渡費用を差し引いて譲渡益を計算し、その譲渡所得から最大100万円を控除する仕組みです。

そもそも譲渡益が生じなければ、控除による税負担の軽減効果がない場合もあります。

現行制度の適用期限は令和10年12月31日までです。

土地と建物を合わせた譲渡価格について、市街化区域、用途地域設定区域、所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域内などでは800万円以下、それ以外の都市計画区域内では原則500万円以下という価格要件があります。

価格以外にも、長期譲渡所得であること、親子や夫婦など特別な関係にある人への譲渡ではないこと、買主による利用意思が確認できることなど、複数の要件があります。

4,817件は税制の適用件数ではない

国土交通省が2026年3月31日に公表した資料によると、2024年中に自治体が交付した低未利用土地等確認書は4,817件でした。

確認書交付案件の譲渡前の状態は、空き地が49.6%、譲渡後の用途は住宅が72.1%となっています。

この数字から、使われていなかった土地が住宅などの用途へ移った事例が全国にあることは分かります。

ただし、4,817件は税制の適用件数そのものではありません。

自治体の確認書が交付された後でも、所有期間や買主との関係など、ほかの要件を満たさなければ特例を利用できない場合があります。

国土交通省も、確認書交付件数と税制の適用件数は一致しない可能性があると説明しています。

また、住宅利用が72.1%だったからといって、接道のない土地や建築できない土地まで住宅用地として売れるという意味ではありません。

2026年度は地域単位の対策も支援

国土交通省は、所有者不明土地や低未利用土地の活用・管理について、市町村、NPO、法人、民間事業者等が行う先導的な取組をモデル事業として支援しています。

2026年度は19件の応募から8件が採択されました。支援を通じて得られた知見を、今後の土地政策へ活用することが目的です。

ただし、この事業は土地を所有する個人が申請すれば、草刈り費や測量費を直接受け取れる一般的な補助制度ではありません。

地域団体や事業者等による空き地の活用、適正管理、所有者探索などを支援する制度です。

個人の土地について利用できる支援があるかは、所在地の市町村へ個別に確認する必要があります。

売れにくい土地の条件自体は変わらない

税制やモデル事業があっても、土地固有の問題がなくなるわけではありません。

売却前には、少なくとも次の内容を確認します。

  • 建築基準法上の道路に接しているか
  • 建物を建てられる土地か
  • 境界標や越境は確認できるか
  • 共有名義や相続登記未了ではないか
  • 市街化調整区域や農地ではないか
  • 擁壁、高低差、排水などの問題がないか
  • 隣地所有者に利用需要がないか
  • 現実的な価格はいくらか

狭小地、変形地、路地奥、無接道地などは、100万円控除の対象になったとしても、買主の利用方法が見つからなければ売却は進みません。

反対に、一般の住宅購入者には選ばれにくい土地でも、隣地所有者が庭、通路、駐車スペース、敷地拡張として検討する可能性があります。

ただし、実際に利用できるかは法令や地域の規制によって異なります。

2026年に所有者が行うべきこと

低未利用土地の100万円控除を検討する場合は、売却後ではなく、売却活動を始める段階から要件を確認することが重要です。

自治体の確認書が必要になるため、次の順番で整理すると進めやすくなります。

  1. 相続登記や共有関係を確認する
  2. 接道、境界、地目、利用制限を調べる
  3. 現状での査定価格を確認する
  4. 買主が想定する利用方法を整理する
  5. 500万円または800万円の価格要件を確認する
  6. 自治体へ確認書の申請方法を問い合わせる
  7. 税理士または税務署へ税制要件を確認する

大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、枚方市、岸和田市、泉佐野市など大阪府内でも、売れにくい土地の原因は地域と物件条件によって異なります。

株式会社マイダスでは、相続した土地、使っていない空き地、狭小地、変形地、路地奥の土地、他社で断られた土地について、名義、接道、境界、利用制限、管理負担を確認し、一般売却、隣地への提案、現状での直接買取、不動産引取などを比較してご案内しています。

2026年の低未利用地対策によって、売れにくい土地がすべて売れるようになるわけではありません。

一方で、一定の低価格取引に対する税負担の軽減や、地域単位で土地を管理・活用する取組は継続されています。

「制度があるから売れる」と考えるのではなく、その土地がなぜ売れにくいのかを調べ、税制、買主の利用方法、地域需要を組み合わせて現実的な出口を探すことが大切です。

 

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