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【奈良県五條市】当日査定も可能!不動産売却はマイダスまで!

 只今、奈良県五條市・御所市・葛城市の物件買取り強化中です!!

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ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。

皆様おはようございます!マイダスの堅本です。

続々と査定のご依頼をいただいております!!

ありがとうございます!!

 

最近のご相談では、、、

リフォーム予定で物件を購入し、老後はこの場所で住もうと考えていたが、

急遽、親のが介護が必要となり遠く離れた実家近くに住まなければいけなくなった為、売却を検討。

しかし「古すぎる」「前の道が細すぎる」「駅から離れすぎている」等の理由で他社から売却を断られたと仰っていました。

 

そこで知人のご紹介により弊社へ問い合わせを頂きました。

翌日現地へ出向き、売却物件の建物・土地・周辺の環境などの調査などを行い、

お電話から3週間で無事買取契約をさせて頂きました。

 

お客様からは「納得するまで待って貰えた」「物件売却は凄く不安だったが、丁寧素早く対応して貰えた」と大変お喜び頂きました。

 

初めての事で売却に不安あり、一歩踏み出せないとお悩みの方がいらっしゃいましたら、

是非マイダスまでご連絡下さいませ!!!

 

 

=============本日のコラム↓↓===============

 

今回は「災害対策基本法」についてお話したいと思います。

 

災害対策基本法

災害対策基本法とは、国土ならびに国民の生命や身体、財産を災害から守り、災害が発生した場合に被害の最小化および迅速な復旧を行うために、防災計画の作成、災害予防、災害復旧など災害対策の基本を定める事で、防災行政の整備及び推進を図ることを目的に1961(昭和36)年に定められました。

 

【定められた事】

・市町村長による避難行動要支援者名簿の作成

・被災市町村・被災都道府県の事務について国による応急措置の代行

・市町村長による指定緊急避難場所および指定避難所の指定 

 

また東日本大震災の経験から、2013(平成25)年に改正され、重要事項説明が必要になりました。

不動産取引の重要事項説明では指定緊急避難場所の説明をする必要が有ります。

 

市町村長は、災害の際の避難のために指定緊急避難場所を指定します。

指定緊急避難場所とは、災害の危険から一時的に逃れるための場所で、

災害の種類(洪水・崖崩れ、高潮、地震・津波など)ごとに定めます。

指定緊急避難場所の管理者が、この指定に変更を加えるときは、市町村長届出る必要があります。

 

指定緊急避難場所とは、

危険が切迫した状況において、住民等が緊急に避難する際の避難先として位置付けるものであり、

住民等の生命の安全の確保を目的としています。

 

指定避難所とは、

災害の危険性があり避難した住民等を危険性がなくなるまで滞在させ、災害により家に戻れなくなった

住民等を一時的に滞在させることを目的としています。

 

もしもの時の為に指定避難場所を覚えるようにしましょう!!!

 

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