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【大阪府大東市】助けて!相続登記が義務化!?手放したい相続不動産はマイダスにお任せください!

【解説】2024年4月1日より相続登記が義務化!長年放置していた相続したボロボロの実家どうしよう。。。

「登記についてよく分からなかった、費用も準備する必要があるので、そのまま放置していたけど義務化になったらどうしよう・・そのまま放置していたらどのような事になるの?」など

長年放置してしまっていた空家とどのように付き合っていけば良いか、金銭面などの不安要素がたくさんありますよね。

実際、相続不動産についての上記のようなご相談をよくお伺いします。

その空き家の活用方法を見つける事ができ、誰かに住んでもらう事が出来れば一番よいかもしれません。

しかし、長期間放置し老朽化が進んだ空家に住む事は現実的にハードルが高くなります。

今回は、不動産登記の基本、その中でも相続登記とはどのようなものなのか、義務化の内容、物件を手放すという選択などについて分かりやすく解説致します。

 

不動産登記

不動産登記とは、不動産に関する表示・権利関係を登記簿に記載し公示することをいいます。登記した内容は一般に公開され、誰でも閲覧が可能です。

不動産登記によって、その不動産の権利関係などの状況がどうなっているのかを明らかに出来ることから、第三者に対し権利を主張する事が可能になります

 

相続登記

その中でも相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった場合、その不動産を相続する場合、「不動産の名義を故人から相続人へと変更する申請を法務局に対して行う事」をいいます。

基本的には相続登記を行う必要がありますが義務として定められている訳ではなく、あくまでも任意の為、

現在は相続登記が行われていない不動産が多く存在しています。

 

この度の相続登記の義務化は何故行われるのか。というと「所有者不明土地問題の解決」です。

この問題は「未管理の土地の増加」「固定資産税の未納」「有効な土地活用ができなくなる」などの問題を引き起こします。「所有者不明土地問題」が発生する大きな要因に「相続登記未了」が大きく影響しています。

その為、行政は相続登記を義務化し、この問題進行にストップをかける狙いがあります。

 

相続登記義務化

2024年4月1日より相続登記が義務化されます。

概要は「相続の開始及び所有権を取得したことを知った日から3年以内という期限が設けられて、相続登記が義務化」されることになりました。

 

もし、相続登記の申請をせず放置していたら・・・

最大10万円の過料が課せられます

 

※注意ポイント!

この法律では「施行前に相続が発生した不動産においても所有権移転登記(相続登記)が義務となる」という事です!

遡及効が認められ、施行前に相続が発生した不動産においても相続登記が義務の対象となります。

現在発生している所有者不明土地の問題の根本的な解決に向けての取り組みとなります。

 

相続不動産手放す・処分する選択

不動産を相続した場合、相続登記が義務化され、申請は完了し、登記自体は完了した場合でも

そのまま同じように空家を放置してしまうと、同じ事が繰り返されます。

その為、活用方法を模索する事・管理方法の検討・売却する・手放す・処分する事などを一度検討する必要がございます。

 

不動産の管理は、雑草の除去や、家屋のメンテナンスなど、想像以上に時間・労力・費用が必要となります。

空き家・空き地でお悩みの場合は一度信頼できる不動産会社へご相談から始めましょう!

専門的なご提案ができ問題解決の糸口が見つかる可能性があります!

 

 

おはようございます。マイダスの堅本です!

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