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~~~~~~~~~本日は借地借家法ついてのコラムです~~~~~~~~~~

 

借地借家法とは、法的弱者である借主を保護するために、民法よりも手厚く保護できるように定められた法律です。

借地借家法の基本的な考え方

民法においては契約自由の原則が適用され、誰とどのような契約を結ぶかは個人の自由となります。

しかし、世の中には強者と弱者が存在しますので、常にどのような内容の契約も認められるというのでは、強者が弱者に不利な契約を押し付ける危険性があります。

通常、不動産賃借権は生活を支える基礎となるもので、不動産賃借権が不当に制限されるのでは、弱者たる借主の生活に支障をきたします。

不動産賃貸借において、借主を保護する必要があるなら「借地借家法」において、借地と借家の双方に同じ制度を設ければ足りるとも考えられます。

それにも関わらず、実際は借地と借家の場合において両者は異なる内容の法律となっています。この理由を見ていきたいと思います。

借地・借家の場合、共に借主保護の必要があるとしても、その保護の必要性の程度が異なると考えられます。

借地についての考え方

借主が無理やり追い出された場合、借家の場合、次に移るべき建物を探し、そこへ引っ越しをすれば足ります。

しかし、借地の場合、何も建っていない土地(更地)を借りたので返す場合には更地にして返さなければいけません。次に移るべき建物への引っ越し、さらに、建てた建物を壊さなければいけません。
それ為、借地の場合の方では建てた建物が無駄になり、壊す費用もかかるので、借地人の不利益が大きいと言えます。

したがって、借家人に比べ、借地人の方をより保護しなければならないので、借地と借家で異なる制度を設け、借地の方がより保護されるように制度を設けました。

 

旧借地法では、半永久的に土地を借りられましたが、

借地借家法では長期間借りられるものの、いずれ返還することを想定しています。

借地借家法では、明け渡しに関する規定も盛り込まれているため、賃借人の権利だけでなく地主の権利も守られる内容に改正されました。

地主の方も賃借人も、借地借家法について理解しておくことでトラブルの予防となります。

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