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~~~空き家にまつわる注意点~~~

もし空き家を相続した場合、必ず確認しておかなければいけないことがあります。

一つは登記と境界線の問題。もう一つは「空き家対策特別措置法」です。これは適正な管理がされていない空き家に対しては、市町村から行政指導が行われたり、強制撤去されたりすることがあります。

 

◎所有者や境界線などの権利関係を確認

登記について、その物件に抵当権などの担保が設定されていないかなど、権利関係の現状を把握するためにも確認しておかねばなりません。亡くなった親が生前、借金をしていて担保に抵当権を設定している可能性もあります。相続した時点で所有権移転の登記をすることになるので、そのときには判明することになりますが、あらかじめ登記簿謄本(登記事項証明書)で確認しておきましょう。

境界線は、長年にわたるお隣同士との暗黙の了解のようなところがあります。親の代では、特に問題は生じませんが、相続によって所有者が代変わりしたり、またそこから売却されたりした場合に急に問題化することがあります。本来、正確な境界線は国の法務局に登記されている地番によって区分されている公的な境界線(公法上の境界線)です。「筆界」と呼ばれています。

ところが、当事者が土地の使いやすい位置に線を引いて、筆界からずれた位置を境界線としていることがあります。こちらは「所有権界」と呼ばれ、長年にわたり、そのままにしているため、当事者もこちらを本来の境界線と認識しているのです。土地を相続したり、売却したりする場合、それを契機にトラブルになることもあるため、売却前に土地家屋調査士などの専門家に依頼して所有権界と筆界の相違の有無を確認しておくことが賢明です。

 

◎空き家対策特別措置法に注意

空き家対策特別措置法では、管理が行き届かず危険のある空き家は「特定空家等」と判定され、行政が介入できるようになりました。特に気をつけておきたいことは特定空家等場となると、市町村長の助言や指導がなされ、それに従わない場合は勧告を受けます。これによって固定資産税の住宅用地特例は適用されなくなり、その結果、固定資産税は最大で6倍に、都市計画税は最大3倍になってしまうということです。

また、勧告にも従わないときは、50万円以下の過料のほか、強制撤去されてしまいます。もちろん、それに要した費用は徴収されることになります。

 

◎空き家を放置しておくことによる問題点を把握し「空き家を活用する方法」を見つけましょう

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