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本日のコラム↓↓

 

重要事項説明書に記載のある「地すべり等防止法」とはどのようなものでしょうか。

今回は「地すべり等防止法」についてお話します。

 

地すべり等防止法とは、地すべりやぼた山の崩壊を被害を除却し、

又は軽減することを目的として1958(昭和33)年に定められました。

 

地すべり・・・土地の一部がすべる現象、これに伴い移動する現象

ぼた山・・・石炭または亜炭にかかる捨石が集積されてできた山

 

主務大臣(国土交通大臣または農林水産大臣)は、地すべりしている区域、

または地すべりのおそれが極めて大きい区域、及びこれらに隣接する地域のうち、

地すべりを助長・誘発するおそれの極めて大きいものを地すべり防止区域に指定する事が可能です。

 

また、ぼた山のある区域で、ぼた山の崩壊による被害を除却、軽減するために、公共の利害に密接な関連を有するものを

ぼた山崩壊防止区域として指定することができます。

 

【地すべり防止区域内で制限される行為】

地下水の排水施設の機能を阻害する行為           ・・・ 都道府県知事の許可が必要

・地下水を誘致し、または停滞させる行為で地下水を増加させる行為

・地下水の排除を阻害する行為

・地下水を放流し、または停滞させ地表水の浸透を助長する行為

・のり切、切土

・工作物の新築、改築

・その他 地すべりの防止を阻害、または助長、誘発する行為

 

【ぼた山崩壊防止区域内で制限される行為】

土石の採取や集積を行う場合 ・・・都道府県知事の許可が必要

 

また、空中写真や現地調査、災害の記録から地すべりの発生のおそれがあり、人家や公共施設に被害を生じるおそれのある箇所は地すべり危険箇所と呼ばれます。

地すべり危険箇所に対して地すべり防止区域は、現に地すべりの兆候がみられる箇所や、地すべり防止の対策施設の設置とともに一定の開発行為を制限する必要のある区域に指定されます。

 

地すべり防止区域及びぼた山崩壊防止区域は区域内に設置される標識により確認することができます。

調査している物件が地すべり防止区域内もしくはぼた山崩壊防止区域内にあるかについては、インターネットの検索から

「地すべり防止区域(ぼた山崩壊防止区域)」調べる方法、地域を所管している各土木事務所の窓口で確認できます。

 

売買の対象となる敷地が地すべり防止区域内・ぼた山崩壊防止区域内に該当する場合は、

宅地建物取引士は、制限の内容の調査、不動産の重要事項説明書の「地すべり等防止法」の項目にチェックをつけて、

制限内容を説明する必要があります。

 

 

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