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本日のコラムです↓↓

 

本日は不動産売買の際にも関わる「水防法」についてお話します。

 

まず、水防とは、洪水、雨水出水(内水)、津波、高潮に際して、水災を警戒し、防御し、これによる被害を軽減する活動の事を指します。

1949(昭和24)年にそのための活動内容・仕組みを定めた法律「水防法」が制定されました。

水防法が定める主な規定を以下となります。

①水防組織
・水防の責任を負う者を「水防管理団体」とし、原則として市町村、場合によって「水防事務組合」「水害予防組合」が責任を担う。また、水防事務を処理するために「水防団」を置くことができる。
・都道府県知事は、水防事務の調整・円滑な実施のため、水防計画を定める。

②水防活動
・水防のための活動として、次の措置等を定める。
・河川等の巡視、洪水予報等、水位の通報および公表など
・浸水想定区域の指定、要配慮者利用施設利用者の避難確保に関する計画の作成など
・浸水被害軽減地区の指定、浸水被害軽減地区内の土地における土地の掘削、盛土、切り土等土地の形状を変更する行為の届出など
・水防団等の出動、その優先通行、警戒区域の設定・立入制限等、決壊後の処置、立ち退きの指示など

③費用
・水防管理団体の費用負担、都道府県の費用負担、費用の補助を定める。

 

水防法に基づく水害ハザードマップ

ハザードマップ とは、 自然災害 による被害を予測し、その被害範囲を 地図 化したものです。

そこには水防法に基づく内容の記載もあり、2020年7月の記録的な豪雨で被害を受けた熊本県人吉市では

ハザードマップ上で浸水が予想されていた地域と実際の浸水区域がほぼ重なっていました。

また、2018年の西日本豪雨でも浸水想定区域で多数の住宅が浸水し、逃げ遅れた住民が犠牲になったことから、

水害リスクも重要事項説明書で説明が義務化されました。

 

重要事項説明では、買主または借主に、取引の対象となる宅地・建物の位置を含む該当エリアの

水害ハザードマップをそれぞれ提示し、取引対象となる不動産の概ねの位置を示す必要があります。

 

不動産の購入・借りた場合は必ず、

非常時場に備えて、ハザードマップの記載内容の確認・安全な避難場所・ルートを確認し

家族内でも共有するようにしましょう!!!

 

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