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↓↓本日のコラム↓↓

 

「空中権」に関するコラムです↓↓

 

「空中権」とは、2つの意味があります。

①一つ目は地上権の一つを指します。

地上権とは他人の土地を借りて使用できる権利のことで、

空中権では未利用の容積率を他の土地に移転するという権利も持っています。

 

②2つ目は土地の上空の権利を指します。

 

今回は2つ目が指す意味についてお話します。

 

土地の所有権を考えた場合、隣家との境界は厳密に決められていますが、地上・地下ともに厳密な決まりはありません。

しかし他の法律によって制限がかけられています。

 

建築基準法の制限

「建築基準法」では、例外を除き第一種、第二種低層住居専用地域での建築物の高さの上限を10mまたは12mまでと定めています。

これは住環境を良くするための法律で、どちらの高さになるかは都市計画により規定されます。

 

景観法の制限

「景観法」は、都市・農山漁村等の美しい景観を守るための法律です。

この法律により「景観地区」に指定された地域では、建築物の高さの最高限度または最低限度が制限されます。

制限の内容は地区ごとに異なります。

 

空中権でトラブルになるケース

①敷地内を電線が通る場合

電力会社に頼んで位置をずらす交渉を行う・先方と話をして敷地の上空を貸し借りする契約を交わすか、

どちらかの対処方法で改善することになります。

事前に企業側が設置承認を求めてくるケースが多いようで、承認すると企業からは費用が支払われますが、

提示された条件に納得できない場合は拒否することもできます。

 

②隣家の木の枝が侵入してきた場合

隣家の草木の枝や葉が自分の敷地に入ってくる事があります。

敷地に入ってきているとはいえ、木は隣家の所有物ですので勝手に切るとトラブルの原因になります。

必ず承諾を得てから対処しましょう。

普段から隣家と交流して信頼関係を築いておくことがポイントです!!!

 

 

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