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おはようございます!マイダスの堅本です!

 

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↓本日のコラムです↓

 

今回は「未登記建物の売買」についてお話します。

 

未登記建物

未登記建物とは、未だに登記がされていない建物という意味で

本来は登記をすべき建物が、まだ登記の手続きがされていない建物のことを言います。

 

未登記建物の発生原因

①不動産登記について、建物の表題部の登記以外には法律上の義務がなく

建物が建築されても、自動的に誰かが調べて登記がおこなわれるという仕組みでない為。

所有者自身で登記を行わなければ、不動産は未登記のままになります。
 
②現金で不動産を購入したり、相続で不動産を取得したりした場合には、登記の手続きをしないまま、時間が過ぎてしまうことがあります。

※住宅ローンを使い不動産を購入する場合は、抵当権の設定などに伴い登記が必要となるので未登記建物は発生しません。

③不動産の登記をするには費用が発生する為

近年、急増している空き家については、相続登記も登記していない建物が多く存在すると推測されます。 

 

売買の流れ(未登記建物)

 ①表示登記

必要書類:建築確認申請書、建築確認済証、建築検査済証、引き渡し証明書または建築確認完了検査済証等、

書類の準備が必要です。

 
②保存登記

必用書類:住宅用家屋証明書(軽減税率を適用する場合)、登記申請書の住民票、所有権保存登記申請書
※登録免許税が発生。

買主が抵当権を設定する場合に、保存登記が必要になる為、売却前までに、表示登記・保存登記を行う必要があります。

 

注意点

何代もにわたり未登記の不動産を相続し続けてきた場合は、遺産分割や相続登記をさかのぼり行う必要が発生します。

また、放置を続けていれば、その不動産を売買することが徐々に難しくなる状態に繋がります。

未登録の不動産であっても、未登記のままで売買を成立させることは可能ですが

建築してから長期間経っている物件は所有権の有無を法務局に確認し

相続で未登記の不動産を取得したら必ず相続登記を行いましょう。

 買主を探しが難しくなる

登記がされていない不動産を買って住んでいても、その不動産を所有している事実を主張することはできません。
 
そのようなリスクがあるため、未登記の不動産の買主探しは難しくなります。

 

未登録建物の不動産売買については、信頼できる不動産会社に相談しましょう!

マイダスではお客様がご安心頂くまでトータルサポート致します!

是非お問い合わせをお待ちしております!!!

 

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まずはお気軽にお問い合わせ下さいませ◎

 

 

 

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