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【大阪市生野区】傾いた古家・汲取り式の不動産も買取実績多数有◎

只今、大阪市生野区・平野区・東住吉区周辺こちらのエリア不動産買取を強化中です!!

雨漏りした物件・シロアリ被害がある家・外壁にクラックが入った中古戸建・荷物がそのまま残っている家・草木が生い茂っている長年放置した空家・使わない土地など積極的に買取を行っております!

奈良県内の不動産も大歓迎です(^^)即日無料出張査定にお伺いいたします!!

 

 

【買取事例】

法定後見人からのご依頼の物件でした。
後見制度を利用して、家庭裁判所に申請をされる方は多くなっております。
この物件は、建物自体が隣地への越境があり、登記も建て替え以前のまま(建物を建て替えるときには、解体後の「滅失登記」など必要です)となっており、後見人の方もお困りのご様子でした。
後見制度を利用している方は、被後見人の方の住居を売却する際には、裁判所へ申請して書類などを提出する必要があります。
マイダスでは後見人の方からの売却査定のご依頼も承れます。

 

 

おはようございます。

毎日たくさんのお問い合わせをありがとうございます♪

マイダスの田中です(*^-^*)

 

 

 

まだまだ不動産買取りを強化中ですので

不動産売却を検討されているお客様は今すぐ!弊社までお電話くださいませ(^^)

 

 

お困りごと・お悩みがございましたらお気軽に

弊社までお問い合わせくださいませ!!

お客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたします◎

まずはお気軽にお電話くださいませ◎

 

 

空き家の雨漏りや外壁のクラックをそのまま放置するのは大変危険です!!

弊社のスタッフがお客様お一人おひとりのニーズに合わせたご提案をいたします!

 

あなたからのお問い合わせをお待ちしております◎

 

★本日のコラムです★

 

壁芯面積と内法面積

公簿面積とも言われる登記簿面積(内法面積)は登記簿謄本に記載されている建物の面積の

ことです。特に内法面積といえばマンションの区分所有建物における登記簿面積のことを指します。

専用部分の壁の内側を境界として計測される面積。マンションのように専有部分と共有部分が

わかれている建物は内法面積を登記簿面積として記載するように不動産登記法で

定められています。

 

壁芯面積とは、壁の中心線(芯)を境界として計測される面積です。マンションとは違い戸建住宅の

場合は壁芯面積が登記簿謄本に記されます。戸建住宅は土地や建物のすべてに所有権を持つことになり

共有部分や専有部分の線引きは必要ないからです。

 

壁芯面積と内法面積の差は5%~10%とされています。壁芯面積が90㎡と表記されていた場合、

内法面積がおおよそ81㎡~86㎡前後と考えておくべきです。

ただし断熱性能や気密性脳、耐震性能を向上させるために壁に断熱材や石膏ボードを増やした場合、

壁芯面積と内法面積の差が10%以上になる場合もあります。

 

★———————————★

 

空き家はもちろんですが、連棟長屋・借地権付建物・再建築不可物件など

他社様では断られてしまいお困りの不動産はございませんか??

 

 

弊社のスタッフが全力でサポートいたしますのでご安心くださいませ。

お気軽に!弊社までお問い合わせくださいませ!!

 

 

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