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他社で断られた再建築不可物件は本当に売れない?「普通の売り方が合いにくい物件」と考える方が現実的

 

他社で断られた再建築不可物件が売れにくい理由と売却方法を、接道義務、2項道路、43条許可、相続登記、空き家管理から解説。大阪府内の無接道、路地奥、私道に面した物件の相談にも対応します。

再建築不可物件の売却を不動産会社へ相談した際、「当社では取り扱えません」「買主を探すのは難しい」と断られることがあります。

しかし、他社で断られたからといって、売買そのものが禁止されているわけでも、買主が絶対に見つからないと決まったわけでもありません。

再建築不可物件は、一般的な中古戸建より確認事項が多く、普通の売り方では買主を見つけにくい物件と考える方が現実的です。

再建築不可物件とは

建築基準法では、建築物の敷地は、原則として幅員4m以上の建築基準法上の道路に2m以上接していなければなりません。

この接道義務を満たさない敷地では、現在の建物を解体した後、原則として新しい建物を建てることができません。

このような物件が実務上「再建築不可物件」と呼ばれています。

ただし、「前面の道が狭い」という理由だけで再建築不可とは限りません。

幅員4m未満でも、その道が建築基準法第42条第2項道路に指定されていれば、道路中心線から敷地を後退させるセットバックなどにより、再建築できる可能性があります。

反対に、幅が十分ある通路でも、建築基準法上の道路でなければ接道義務を満たさないことがあります。

本当に再建築できないのかを調査する

過去の広告や不動産会社の説明で「再建築不可」とされていても、売却前に改めて調査することが重要です。

確認したいのは、次のような項目です。

  • 前面通路が建築基準法上の道路か
  • 道路に接している長さは2m以上あるか
  • 2項道路やセットバックの対象か
  • 私道の持分を所有しているか
  • 通行や水道・ガス管工事の条件が整理されているか
  • 建築基準法第43条第2項の認定・許可を検討できるか

接道義務を満たしていない場合でも、敷地周辺に広い空地がある場合や、避難・通行上の安全性が確保される場合などには、特定行政庁の認定または許可によって建築できる可能性があります。

ただし、周辺状況や建物用途などを踏まえた個別判断であり、申請すれば必ず認められるものではありません。

自治体の建築指導担当部署や建築士への確認が必要です。

なぜ他社で断られやすいのか

再建築不可物件は、買主にとって将来の選択肢が限られます。

現在の建物が使えなくなっても建替えで解決できない可能性があるほか、接道、私道、通行、配管工事などの条件が複雑な場合があります。金融機関によっては担保評価や融資条件が厳しくなり、購入できる人が限られることもあります。

また、不動産会社側にも、道路調査や権利確認に手間がかかる一方、一般的な中古戸建より販売価格が低くなりやすいという事情があります。

そのため、「法律上売れない」という意味ではなく、一般的な仲介方法では取り扱いにくいとして断られるケースがあります。

現在の建物を利用する前提なら需要がある場合も

再建築できなくても、現在の建物を修繕しながら使用できる状態であれば、現況利用を前提とする買主が検討する可能性があります。

例えば、次のような条件です。

  • 建物に大きな傾きや雨漏りがない
  • 生活利便性のある立地
  • 接道や私道の状況を説明できる
  • 購入後に必要な修繕費が把握できる
  • 再建築可能な周辺物件との差を反映した価格
  • 隣地と一体化することで接道改善の可能性がある

隣地所有者にとっては、庭、通路、駐車スペース、敷地拡張などに利用できる場合があります。

ただし、実際にどの用途で使えるかは、都市計画や建築規制の確認が必要です。

相続登記や共有名義も確認する

相続した再建築不可物件では、道路条件だけでなく、名義が売却の障害になっていることがあります。

2024年4月1日から相続登記が義務化され、相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に申請する必要があります。

遺産分割が後から成立した場合も、成立日から3年以内に、その内容に沿った登記が必要です。

正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

相続人が複数いる共有名義の物件では、物件全体を売却するために、原則として共有者全員の合意が必要です。

次の内容を整理しておきましょう。

  • 土地と建物の登記名義
  • 相続人と共有持分
  • 未登記建物や増築部分
  • 抵当権や差押え
  • 私道持分や通行権
  • 境界や越境の状況

空き家のまま放置しない

再建築不可で売却が難しくても、空き家の管理責任はなくなりません。

雨漏り、屋根や外壁の落下、庭木の越境、害虫などが生じると、近隣への影響や建物状態の悪化につながります。

ただし、空き家になっただけで固定資産税の住宅用地特例が直ちに外れるわけではありません。

適切に管理されず、管理不全空家または特定空家として市区町村から指導を受け、改善しないまま勧告を受けた場合に、住宅用地特例の対象外となります。

また、再建築不可物件では、現在の建物を解体すると利用価値が大きく下がる可能性があります。

住宅を解体すれば、住宅用地としての固定資産税の扱いが変わることもあるため、解体前に現況のまま査定を受けることが重要です。

大阪市では、住宅の敷地に対して住宅用地の課税標準の特例が設けられています。

再建築不可物件を整理する順番

他社で断られた場合は、次の順番で条件を確認します。

  1. 道路種別と接道幅を調査する
  2. 2項道路や43条認定・許可の可能性を確認する
  3. 私道持分、通行、掘削条件を整理する
  4. 相続登記や共有名義を確認する
  5. 建物の状態と修繕費を把握する
  6. 解体せず現状のままで査定を受ける
  7. 一般売却、隣地への売却、直接買取を比較する

大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、守口市、門真市、岸和田市など大阪府内には、路地奥、狭小地、私道、無接道など、接道条件が複雑な中古戸建や長屋があります。

株式会社マイダスでは、他社で断られた再建築不可物件について、道路、接道、私道、名義、建物状態を確認し、一般市場での売却、隣地への提案、現状での直接買取、不動産引取などを比較して整理方法をご提案しています。

再建築不可物件は、一般的な中古戸建より売りにくいことは事実です。

しかし、「再建築不可」という言葉だけで売却できないと決めつけるのではなく、何が建築を妨げ、現在の建物をどこまで利用でき、どの買主なら検討できるのかを明確にすることが大切です。

他社で断られた物件は、「売れない物件」ではなく、普通の物件以上に調査と条件整理が必要な物件と考える方が現実的です。

 

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