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相続した中古戸建が空き家になったら、売却と保有のどちらが現実的?「とりあえず残す」前に確認したいこと

相続した中古戸建が空き家になったとき、売却と保有のどちらを選ぶべきかを、相続登記、管理費、固定資産税、建物状態、既存住宅市場から解説。

大阪府内の相続空き家や築古戸建の相談にも対応します。

相続した中古戸建に誰も住まなくなったとき、「すぐ売る必要はない」「将来使うかもしれない」と、そのまま残す方も少なくありません。

思い出のある実家を急いで処分したくないという気持ちは自然です。

しかし、空き家は保有しているだけで状態や選択肢が維持される不動産ではありません。

売却するか保有するかを決める前に、名義、建物状態、管理費、利用予定を整理することが大切です。

総務省の2023年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万2,000戸、空き家率は13.8%と過去最高になりました。

このうち、賃貸用・売却用および二次的住宅を除く空き家は385万6,000戸です。

相続した実家を含む、利用目的の定まっていない住宅への対応は全国的な課題となっています。

最初に相続登記を確認する

相続した中古戸建を売却するには、原則として相続人名義への登記が必要です。

2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

相続によって不動産を取得したことと、自分が所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に申請しなければなりません。

遺産分割が後から成立した場合も、成立日から3年以内に、その内容に沿った登記が必要です。

正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。

まず確認したいのは、次の内容です。

  • 土地と建物の名義
  • 相続人と共有持分
  • 遺産分割協議の状況
  • 建物の未登記部分
  • 抵当権などの登記

相続人が複数いる場合、建物全体を売却するには、原則として関係者の合意が必要です。

保有する場合は「今後の使い道」を決める

中古戸建を残すこと自体が問題なのではありません。

将来自分や家族が住む予定がある、一定期間後に利用する計画がある、賃貸需要が見込めるなど、具体的な目的がある場合は、保有が現実的なこともあります。

一方、「何となく残している」という状態では、次の負担が続きます。

  • 固定資産税や保険料
  • 庭木や雑草の管理
  • 定期的な換気・通水・清掃
  • 雨漏りや外壁、屋根の点検
  • 遠方から現地へ通う時間と交通費
  • 台風や近隣トラブルへの対応

誰も住んでいない家では、日常的な点検が減り、雨漏りや設備故障などの発見が遅れることがあります。

保有を選ぶなら、誰が、どの頻度で、いくらかけて管理するのかまで決める必要があります。

空き家になっただけで固定資産税が上がるわけではない

住宅が建つ土地には、固定資産税などを軽減する住宅用地特例があります。

ただし、空き家になっただけで特例が直ちに外れるわけではありません。

適切に管理されず、市区町村から管理不全空家または特定空家として指導を受け、その後も改善せずに勧告を受けた場合、敷地が住宅用地特例の対象外となります。

したがって、「空き家にしたらすぐ税金が何倍にもなる」という説明は正確ではありません。

一方で、売却を検討している間も管理を止めてよいわけではありません。

中古住宅市場は広がっているが、戸建は個別条件が重要

国土交通省の資料によると、既存住宅流通シェアは2008年の29.6%から、2024年には43.6%へ上昇しています。

ただし、この43.6%は戸建住宅とマンションを合わせた数値です。

2024年の戸建住宅に限ると33.3%、マンションは62.6%となっています。

中古住宅を購入する市場は以前より広がっていますが、相続した築古戸建がすべて同じように売れるという意味ではありません。

戸建住宅では、次の条件が売却に影響します。

  • 駅や生活施設への距離
  • 建物の築年数と状態
  • 耐震性や雨漏り
  • 接道と再建築の可否
  • 私道や境界
  • 家財・残置物
  • 増築部分や未登記建物
  • 売出価格

「古いから売れない」のではなく、買主が利用方法と購入後の費用を判断できる状態になっているかが重要です。

保有が現実的な中古戸建

次の条件がそろっている場合は、保有を検討する余地があります。

  • 数年以内に自分や家族が使う予定がある
  • 建物状態が比較的良好
  • 定期的に管理できる人がいる
  • 修繕費や税金を無理なく負担できる
  • 賃貸需要と収支が見込める
  • 将来の売却時期を決めている

賃貸に出す場合は、想定家賃だけでなく、修繕費、管理委託費、空室期間、固定資産税、保険料を差し引いた実際の収支を確認します。

売却を優先して検討したい中古戸建

次のような状態では、修繕や解体を行う前に、現状での査定を受ける方が現実的です。

  • 今後住む人が決まっていない
  • 相続人が遠方で管理できない
  • 空き家期間が長くなっている
  • 雨漏りや老朽化が進んでいる
  • 固定資産税や管理費が負担
  • 相続人間で早く整理したい
  • 再建築不可や私道などの条件がある
  • 家財が多く、片付けが進まない
  • 他社で売却が難しいと言われた

更地にすれば必ず売りやすくなるとは限りません。

解体費を回収できない場合や、建物を壊すことで住宅用地特例の扱いが変わる場合もあるため、解体前に土地と古家付きの両方で査定することが大切です。

売却と保有を三つの数字で比較する

相続した空き家は、感情だけでなく、次の三つの数字を比較します。

  1. 今後5年間保有した場合の税金・管理費・修繕費
  2. 賃貸や再利用に必要な費用と収入見込み
  3. 現在の状態で売却した場合の手取り額

大阪市、堺市、東大阪市、八尾市、豊中市、吹田市、岸和田市、泉佐野市など、大阪府内でも中古戸建の需要や売却方法は地域によって異なります。

株式会社マイダスでは、相続した中古戸建や実家の空き家について、相続登記、建物状態、接道、家財、管理負担などを確認し、一般市場での売却、現状での直接買取、不動産引取を含めた整理方法をご提案しています。

相続した中古戸建は、必ず売るべきでも、必ず残すべきでもありません。

重要なのは、具体的な利用計画と管理体制があるか、今後の費用を負担できるか、現在の状態で市場につなげられるかを確認することです。

「とりあえず残す」という判断を続ける前に、保有に必要な費用と売却した場合の条件を比較し、その家に合った現実的な方向を決めることが大切です。

 

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