相続した中古戸建が空き家になったら、売却と保有のどちらが現実的?「とりあえず残す」前に確認したいこと
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- 2026/08/02
相続した中古戸建が空き家になったとき、売却と保有のどちらを選ぶべきかを、相続登記、管理費、固定資産税、建物状態、既存住宅市場から解説。
大阪府内の相続空き家や築古戸建の相談にも対応します。
相続した中古戸建に誰も住まなくなったとき、「すぐ売る必要はない」「将来使うかもしれない」と、そのまま残す方も少なくありません。
思い出のある実家を急いで処分したくないという気持ちは自然です。
しかし、空き家は保有しているだけで状態や選択肢が維持される不動産ではありません。
売却するか保有するかを決める前に、名義、建物状態、管理費、利用予定を整理することが大切です。
総務省の2023年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万2,000戸、空き家率は13.8%と過去最高になりました。
このうち、賃貸用・売却用および二次的住宅を除く空き家は385万6,000戸です。
相続した実家を含む、利用目的の定まっていない住宅への対応は全国的な課題となっています。
最初に相続登記を確認する
相続した中古戸建を売却するには、原則として相続人名義への登記が必要です。
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことと、自分が所有権を取得したことを知った日から、原則3年以内に申請しなければなりません。
遺産分割が後から成立した場合も、成立日から3年以内に、その内容に沿った登記が必要です。
正当な理由なく申請義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
まず確認したいのは、次の内容です。
- 土地と建物の名義
- 相続人と共有持分
- 遺産分割協議の状況
- 建物の未登記部分
- 抵当権などの登記
相続人が複数いる場合、建物全体を売却するには、原則として関係者の合意が必要です。
保有する場合は「今後の使い道」を決める
中古戸建を残すこと自体が問題なのではありません。
将来自分や家族が住む予定がある、一定期間後に利用する計画がある、賃貸需要が見込めるなど、具体的な目的がある場合は、保有が現実的なこともあります。
一方、「何となく残している」という状態では、次の負担が続きます。
- 固定資産税や保険料
- 庭木や雑草の管理
- 定期的な換気・通水・清掃
- 雨漏りや外壁、屋根の点検
- 遠方から現地へ通う時間と交通費
- 台風や近隣トラブルへの対応
誰も住んでいない家では、日常的な点検が減り、雨漏りや設備故障などの発見が遅れることがあります。
保有を選ぶなら、誰が、どの頻度で、いくらかけて管理するのかまで決める必要があります。










