相続した長屋は持ち続けるべきか、売るべきか|空き家にする前に考えたい整理方法
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- 2026/07/31
相続した長屋を持ち続けるか売却するかを、相続登記、建物状態、接道、連棟条件、空き家管理、改修制度から解説。
兵庫県内の古い長屋、連棟住宅、再建築不可物件の相談にも対応します。
親や親族から長屋を相続したとき、「思い出があるので残したい」「古い建物なので早く売った方がよいのでは」と迷う方は少なくありません。
長屋は一般的な中古戸建と異なり、隣の住戸と壁、屋根、基礎などがつながっていることがあります。
また、長屋一棟を所有しているのか、一棟のうち一住戸だけを所有しているのかによっても、改修や売却の条件が変わります。
そのため、築年数や現在の家賃収入だけで判断せず、名義、建物、接道、隣接住戸との関係を順番に確認することが大切です。
最初に相続登記と所有範囲を確認する
2024年4月1日から相続登記が義務化されました。
相続によって不動産を取得したことを知り、かつ自分がその所有権を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
制度開始前に発生した相続で登記が済んでいない場合も対象となり、原則として2027年3月31日までの申請が必要です。
正当な理由なく義務を怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります。
長屋については、次の点も確認します。
- 土地と建物の名義が同じか
- 一棟全部を所有しているのか、一住戸だけなのか
- 共有名義や未登記部分がないか
- 相続人全員の遺産分割が終わっているか
- 入居者や賃貸借契約が残っていないか
売却する場合も改修する場合も、誰がどの範囲を所有しているか分からなければ、手続きを進めにくくなります。
「家賃が入る」だけで保有を判断しない
入居者が残っている長屋では、家賃収入があるため、そのまま持ち続けた方がよいように見えることがあります。
しかし、実際の判断では、家賃から固定資産税、保険料、管理費、修繕費、空室損失などを差し引かなければなりません。
さらに、屋根、外壁、給排水管、共用部分など、将来必要になる大規模修繕も考慮します。
特に連棟長屋では、自分の住戸だけを修繕すれば解決するとは限りません。
雨漏りや構造部分が隣接住戸と関係している場合は、他の所有者との調整が必要になることがあります。
今後5年から10年の収支と修繕費を見積もり、実際に利益が残るかを確認することが重要です。
接道と再建築の可否を調べる
古い長屋は、幅の狭い道路や路地奥に建っていることがあります。
建築基準法上の道路への接し方が基準を満たしていない場合、現在の建物を解体した後に再建築できない可能性があります。
また、通路を利用できても、建築基準法上の接道条件を満たしているとは限りません。
「再建築不可」と説明された場合も、前面道路の種類、接道幅、セットバック、行政上の認定・許可の可能性などを個別に調べます。
長屋の一住戸を切り離して解体する場合は、隣接住戸の構造や雨仕舞いへの影響もあるため、不動産会社の査定だけでなく、建築士などによる確認が必要です。










