2026年の空家対策で放置不動産はどう見られる?「そのままの家」ほど条件整理が必要な時代へ
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- 2026/08/17
2026年の空家対策を、管理不全空家、住宅用地特例、相続登記義務化、全国の空き家統計から解説。
大阪府内の相続空き家、築古戸建、長屋、再建築不可物件の整理方法も紹介します。
相続した実家や古い戸建を誰も使わなくなったとき、「今すぐ売る必要はないので、とりあえず残しておこう」と考えることがあります。
空き家を保有すること自体が問題なのではありません。
しかし、利用予定も管理体制も決めないまま置いておくと、建物の状態、近隣対応、税金、相続登記などの問題が重なりやすくなります。
2026年現在、空き家は単に「誰も住んでいない家」ではなく、管理するのか、活用するのか、売却するのかを決める必要がある不動産として扱われる傾向が強まっています。
全国の空き家は900万2,000戸
総務省の2023年住宅・土地統計調査では、全国の空き家は900万2,000戸、空き家率は13.8%となり、いずれも過去最高でした。
このうち、賃貸用・売却用および二次的住宅を除く空き家は385万6,000戸です。
ただし、この数字にはさまざまな地域や状態の住宅が含まれています。
空き家が増えたからといって、全国の買主が一律に空き家を厳しく評価しているとまではいえません。
重要なのは、利用目的が決まっていない住宅が増え、管理や流通の必要性が全国的な課題になっていることです。
「2026年から突然厳しくなった」わけではない
現在の空家対策の基礎となっているのは、2023年12月13日に施行された改正空家法です。
改正前は、倒壊の危険性や衛生上の問題など、周囲へ著しい悪影響を及ぼす「特定空家」が主な措置対象でした。
改正後は、適切に管理されず、そのまま放置すれば特定空家になるおそれがある住宅も「管理不全空家」として指導・勧告の対象になりました。
実際に改正法の運用は進んでおり、2025年3月末までに、管理不全空家等に対する指導が3,211件、勧告が378件行われています。
したがって、2026年は新しい制度が突然始まった年というより、改正後の制度が自治体の実務に定着しつつある時期と考える方が正確です。
空き家になっただけで固定資産税が上がるわけではない
住宅の敷地には、固定資産税などの負担を軽減する住宅用地特例があります。
200㎡以下の小規模住宅用地では、原則として固定資産税の課税標準が6分の1になります。
ただし、誰も住まなくなっただけで、この特例が直ちに外れるわけではありません。
適切に管理されず、管理不全空家または特定空家として市区町村から指導を受け、それでも改善せずに勧告を受けた場合に、住宅用地特例を受けられなくなります。
「空き家にしたら税金が6倍になる」と一律に説明するのは正確ではありません。
一方で、売却を検討中であっても、屋根、外壁、庭木、雨漏りなどの管理を止めてよいわけではありません。
市場では「放置期間」より現在の状態が見られる
空き家の売却で重要なのは、何年間空いていたかだけではありません。
買主が確認するのは、現在の建物状態と、購入後に必要となる費用です。
例えば、次の状態は売却条件に影響します。
- 雨漏りや建物の傾きがある
- 庭木や雑草が伸び、越境している
- 家財や廃棄物が大量に残っている
- 給排水設備の状態が分からない
- 修繕履歴や建築書類が残っていない
- 接道、私道、境界を説明できない
- 未登記の増築部分がある
空き家では、日常的な換気、通水、清掃、点検が減り、不具合の発見が遅れることがあります。
ただし、長期間空いていた家でも、適切に管理され、建物状態や土地条件を説明できれば、現況利用やリフォームを前提とする買主が検討する可能性があります。
「空き家だから売れない」のではなく、状態と費用を判断できない家ほど慎重に見られやすいということです。










