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長屋連棟住宅買取ります!!【大阪府泉大津市】

 

 

皆様おはようございます!マイダスの堅本です(^^)/

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「所有している不動産があるが、税金だけ支払っているので処分したい」

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弊社のスタッフが全力であなたの不動産売買をサポート致しますので、ご安心くださいませ!!

 

 

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● 空き家を所有しているが、手入れが大変なので売却したい。

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マイダスでは日々、お客様の悩みの無料相談を実施しています。

 

 

~~~本日のコラム~~~

 

今回は「借地借家法」についてお話します。

 

借地借家法

1992年8月以降に契約を行った場合「借地借家法」が適用されます。

借地借家法には5つの種類があり普通借地権と定期借地権に分かれます。

 

①普通借地権:契約を更新することにより半永久的に借りることが可能。

存続期間は構造に関係なく当初30年、合意の上の更新なら1回目は20年、以降は10年となっている。

 

②定期借地権 :定期借地権付き一戸建て、定期借地権付きマンションともに住宅用として土地を賃借する。

契約期間は50年以上。更新はなく契約終了後は更地にして返還。

 

③事業用定期借地権:事業用土地を借りる場合のもの。契約期間は10年以上50年未満で

契約終了後は更地にして返還する。

 

④建物譲渡特約付借地権:契約から土地所有者が建物を相当の対価で買い取る決まりがある。 契約期間は、30年以上。

 

⑤一時使用目的の借地権:工事の仮設事務所やプレハブ倉庫等で一時的に土地を借りる。

 

 

メリット

・土地の固定資産税、都市計画税の負担がいらない

・特に借地法(旧法)の場合、法律に守られており半永久的に借りられる

・土地が利便性や立地条件の良い場所にあることが多い

・借地権付きの建物を購入する場合、所有権付きより安く手に入る

 

 

デメリット

・地代の支払いがある

・所有物にはならない

・更新時には更新料が必要な場合がある

・建物の売却・増改築の際には地主の承諾がいる

・借地権は第三者に売却しずらい

 

メリット・デメリットを確認した上で

どのような形で家を購入するか検討して頂きたいと思います!

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

成約が続いており、物件が少なくなってきております

 

 

ご所有の不動産の処分をご検討されている方はマイダス迄お問合せ下さいませ。

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