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離婚後に売れない土地はどう整理する?名義・共有・税金・売れにくい原因を分けて考える

 

離婚後に残った売れない土地の整理方法を、財産分与、所有権移転登記、譲渡所得、共有名義、低未利用土地の100万円控除から解説。

奈良県内の狭小地、変形地、使っていない土地の相談にも対応します。

離婚後に土地だけが残ると、「建物がないので管理は簡単」「そのうち売ればよい」と考えられがちです。

しかし、土地にも固定資産税、草刈り、樹木の越境、不法投棄、境界や擁壁の管理などの負担があります。

さらに離婚が関係する土地では、所有名義、共有持分、財産分与、税金が整理されていないことが、売却を難しくしている場合があります。

大切なのは、単に「売れない土地」と考えるのではなく、何が売却を妨げているのかを順番に確認することです。

最初に土地の名義と財産分与の内容を確認する

まず、土地の登記事項証明書を取得し、現在の所有者と持分を確認します。

離婚前の夫婦共有名義が残っているのか、財産分与によって一方が取得することになっているのかで、手続きは変わります。

離婚協議書に「土地は妻が取得する」と記載していても、それだけで登記名義が自動的に変わるわけではありません。

財産分与による所有権移転登記が必要です。法務局も、財産分与を原因とする所有権移転登記の申請書と記載例を公開しています。

なお、離婚による名義変更は相続登記ではありません。

相続登記義務化は、離婚後の所有者が亡くなり、相続が発生した場合などに関係します。

土地を渡した側は譲渡所得を確認する

離婚による財産分与として土地を相手へ渡した場合、分与した側では、その土地を財産分与時の時価で譲渡したものとして扱います。

ただし、土地を渡しただけで必ず所得税が発生するわけではありません。

分与時の時価から取得費や譲渡費用などを差し引き、譲渡益が生じた場合に課税される可能性があります。

一方、財産分与を受けた側は、財産分与を受けた日に、その時点の時価で土地を取得したものとして扱われます。

将来売却するときの取得費や所有期間にも影響するため、離婚協議の段階で確認しておくことが重要です。

財産分与を受けた側には、通常、贈与税はかかりません。

ただし、婚姻中に形成した財産などを考慮しても分与額が過大な場合は、その過大部分に贈与税がかかる可能性があります。

共有名義のままでは土地全体を単独で売れない

離婚後も夫婦の共有名義が残っている場合、どちらか一方の判断だけで土地全体を売却することは原則としてできません。

共有土地全体の売却には、共有者全員の合意が必要です。

自分の持分だけを処分する方法もありますが、買主が限定されやすく、土地全体を売る場合より条件が不利になる可能性があります。

現実的な整理方法としては、次のような選択肢があります。

  • 共有者全員で土地全体を売却する
  • 一方が相手の持分を買い取り、単独名義にする
  • 土地を分筆して、それぞれが単独所有する
  • 当面共有する場合は、税金や管理費、売却期限を書面で決める

分筆は、土地の面積、接道、最低敷地面積などによって実行できないこともあります。

 

土地が売れない理由は価格だけではない

離婚後に土地が売れない場合は、次の条件を確認します。

  • 売出価格が周辺相場と合っているか
  • 建築基準法上の道路に接しているか
  • 間口や面積が建築に適しているか
  • 三角形や旗竿状などの変形地ではないか
  • 境界や越境が確認できているか
  • 市街化調整区域や農地ではないか
  • 擁壁、高低差、排水に問題がないか
  • 共有名義や抵当権が残っていないか

一般の住宅購入者には選ばれにくい土地でも、隣地所有者にとっては、庭、通路、駐車スペース、敷地拡張として利用価値がある場合があります。

「売れない」のではなく、価格、権利、利用方法のどれかが買主の条件と合っていないケースもあります。

低未利用土地の100万円控除には所有期間の注意が必要

長期間使われていない空き地などを売却する場合、一定の要件を満たせば、低未利用土地等の長期譲渡所得から最大100万円を控除できる可能性があります。

現行制度の適用期限は令和10年12月31日までです。

譲渡価格は原則500万円以下ですが、市街化区域、用途地域が設定された一定の区域、所有者不明土地対策計画を作成した市町村の区域などでは800万円以下となります。

ただし、次のような要件があります。

  • 都市計画区域内の低未利用土地等である
  • 売却年の1月1日時点で所有期間が5年を超えている
  • 売主と買主が夫婦、親子などの特別な関係ではない
  • 売却後に買主が土地を利用する
  • 市区町村から確認書の交付を受ける

特に離婚後の土地では、所有期間に注意が必要です。財産分与を受けた人の取得日は、原則として財産分与を受けた日になります。

そのため、離婚時に土地を取得してすぐ売却する場合は、所有期間5年超の要件を満たさず、100万円控除を利用できない可能性があります。

土地を一方へ名義変更してから売るのか、共有名義のまま全体を売却するのかによって、税務上の結果が変わることがあります。手続きの順番を決める前に税理士へ確認することが重要です。

売れないまま保有すると管理負担が続く

建物がなくても、土地を所有している限り負担がなくなるわけではありません。

固定資産税のほか、草刈り、樹木の剪定、不法投棄への対応、境界設備や擁壁の点検などが必要です。

離婚後に誰が管理するかを決めていないと、一方だけが費用や近隣対応を負担する状態になることがあります。

共有を続ける場合は、少なくとも次の内容を文書で整理しましょう。

  • 固定資産税を誰が支払うか
  • 草刈りや管理費をどう分担するか
  • 売却価格をどのように決めるか
  • いつまで共有を続けるか
  • 将来相続が発生した場合にどうするか

離婚後の土地を整理する順番

離婚後に残った売れにくい土地は、次の順番で確認すると整理しやすくなります。

  1. 登記名義と共有持分を確認する
  2. 財産分与の合意内容を確認する
  3. 財産分与による税金を試算する
  4. 接道、境界、形状、利用制限を調べる
  5. 現実的な査定価格を確認する
  6. 低未利用土地の特例要件を確認する
  7. 全体売却、持分整理、隣地売却、直接買取を比較する

奈良市、生駒市、大和郡山市、橿原市、香芝市、大和高田市、天理市など奈良県内でも、狭小地、変形地、路地奥、市街化調整区域、農地などは、地域や土地条件によって適した売却方法が異なります。

株式会社マイダスでは、離婚後に残った土地について、名義、共有持分、接道、境界、形状、管理負担などを確認し、一般市場での売却、共有者間での持分整理、隣地への提案、現状での直接買取、不動産引取などを比較してご案内しています。

離婚後に売れない土地は、建物がないから簡単に整理できるとは限りません。

誰が所有しているのか、財産分与でどの税金が関係するのか、なぜ買主が見つからないのか、保有を続ける費用はいくらかを分けて考えることが大切です。

「売れないから放置する」のではなく、名義・税金・土地条件・価格を整理し、その土地に合った現実的な出口を早めに検討する必要があります。

 

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